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不動産の売り渡し時に必要になる税金には諸々の控除制度があり下記の計算方法で算出します。
今、現在、実際に住んでいる家の不動産の売り渡しは控除の要件なども多くあり税金を収める必要のない場合が多くあります
課税譲渡所得金額の計算
【譲渡所得金額】は、譲渡による売却代金(譲渡金額)から、その不動産を買ったときの代金や取得に費やしたコスト(取得費)および譲渡する際に費やした費用(譲渡費用)を引いて算出します
この譲渡所得金額から特別控除の適用があるケースにはその特別控除額を控除して計算したものが税額を計算する時の基となる課税譲渡所得金額と呼ばれているものです
課税譲渡所得金額 =譲渡価額 − 取得費(注1) − 譲渡費用(注2) − 特別控除(注3)
(注1)取得費
売り渡した土地や建物を買った時の価格(上屋、建物は減価償却後の金額)購入したときの仲介手数料、調達した時に要した立退料や移転料、売買契約書に添付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、機材搬入や据付、設置費、建物等の取壊し代金、申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税などがあります
これを購入した時の売買契約書や領収書などによって確認します
※実際に掛かった取得費が不明なケースは譲渡価額の5%で計算します
(注2)譲渡費用
土地や建物を売り渡しするために費やした出費で売り渡しの場合の仲介手数料や売却の広告経費や測量実費、売買契約書に貼付した時の印紙代、売り渡し時に支払う立退料、建物を取壊した時の費用などがあります
(注3)特別控除
この控除は国の政策的に国民に配慮したもので居住用財産売却時の3000万円の特別控除などがあります
居住用財産譲渡の特例措置は下記です
長期譲渡所得の税金
長期譲渡所得(所有が期間5年以上)に掛かる税金は、課税譲渡所得金額に以下の税率を適用して計算します
実際の計算は課税長期譲渡所得金額(譲渡収入値段−取得費−譲渡経費−特別控除)により計算することが可能です
課税長期譲渡所得金額×20.315%(所得税15.315%・住民税5%)=所得税額及び住民税額
短期譲渡所得の税金
短期譲渡所得(所有期間5年以下)に掛かる税金は以下です
課税短期譲渡所得金額×39.63%(所得税30.63%・住民税9%)=所得税額及び住民税額
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